アントレプラット広島 解約のご案内
これまでアントレプラット広島のシェアオフィスをご利用いただき、ありがとうございます。
解約の手続きについてご案内いたします。
- ▶ まずはメールまたは書面にて解約の旨ご通知ください。
制定の書式は次の通りですが、メール本文での通知でも可とします。 この際、解約日、解約事由(拠点の移転/拠点の廃止/事業の廃業 など)を記載ください。
最短での解約可能日は契約により、この通知が当社に到達した日から2か月後の月末日となります。
■ 解約通知書
送付先= E-mail: info@entre-p.jp | FAX:082-236-7638 | 郵送:〒730-0035 広島市中区本通7-29 アイビービル7F アントレプラット広島 宛て
- ▶ 解約の日までに、登記やその他の各種登録、印刷物、インターネット等から契約の住所を消去してください。念のため、郵便局には転送の届を行ってください。インターネットでは、自らが管理しているサイトはもちろんのこと、紹介などで他者が掲載、管理しているサイトからも契約の住所を消去してください。
- ▶ インターネットではGoogle検索で、「広島市中区本通7-29 御社名あるいは事業名」の複数キーワードで検索し、この住所が残っていないことを確認して下さい。他者管理のサイトに住所が残っている場合はただちに消去あるいは修正を依頼してください。この際、管理者と連絡がとれない、消去してくれないなどやむを得ない事情がある場合はご相談ください。(該当サイトのURLから、管理者が分かります。 https://seocheki.net/ の「whois情報」タブに該当URLを入力して下さい。)
- ▶ 契約の住所がどこにも残っていないことを確認されたら、下記の保証金返還請求書に必要事項を記載し、押印のうえ郵便またはメール(PDF)でお送りください。
■ 保証金返還請求書
- ▶ 当方は解約通知の受理から1か月以内に、契約の住所がどこにも残っていないことを確認し、問題がなければ保証金返還請求書で指定された口座に保証金をお振込みします。お振込の日は、解約日から1ヶ月後または、郵便物、宅配物、FAX等が当シェアオフィスに届いてから1ヶ月後のいずれか遅い日となります。登記や登録、印刷物、インターネット等に契約住所が残っていることが発見された場合はこの旨連絡をしますが、是正され完了のご連絡があるまでは解約が成立せず、基本料金が毎月発生しますのでご注意ください。